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◆自動車メーカーを含めて自動車のリサイクルに携わる関係者に適正な役割を担っていただ
くことによって、使用済自動車の積極的なリサイクル・適正処理を行うものです。 |
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◆以下の車両を除く全ての自動車が対象になります。
剔ホ象外となる車
*被牽引車
*二輪車(原動機付自転車、側車付のものを含む)
*大型特殊自動車、小型特殊自動車
*その他(スノーモービル等) |
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1.リサイクル料金の支払い |
自動車の所有者には、リサイクル料金を支払う義務があります。 |
2.引取業者への引渡し |
使用済となった自動車は、都道府県知事または保健所設置市の登録を受けた引取業者に引
き渡すことが必要です。その際、引取証明書が発行されるので、必ず受け取り、中身を確認してください。 |
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◆新車(2005年1月1日以降に購入した新車) |
購入時に新車販売店等で支払います。 |
◆法律施行前に購入した車 |
最初の車検時までに整備業者などに支払います。(※) |
◆車検前に廃車にする車 |
廃車時に引き取り業者に支払います。(※) |
*1台に対して原則1回支払うことになります。
※コンビニによる支払方法などもあります。
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◆
※ |
自動車のメーカー、車種、エアバッグ等の装備(※)により、1台ごとの料金は異なります。
軽・小型車 |
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7,000円〜16,000円程度 |
普通車 |
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10,000円〜18,000円程度 |
大型トラック |
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10,000円〜16,000円程度 |
バス |
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40,000円〜65,000円程度 |
エアコン、エアバックの有無など。 |
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*資金管理料金・・・
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『新車購入時』の支払いは380円、「継続検査時」や廃車などの『引取時』の支払いは480円。 |
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◆自動車の所有者から集めたリサイクル料金は、シュレッダーダスト、エアバッグ類のリサイク
ル、フロント類の破壊に使われます。これらはメーカーが責任を持って行います。 |
シュレッダーダストは、車を破砕した際に出てくるくずで、プラスチックやガラスが主成分。これまでは埋立処分されていたが、溶融スラグや有用ガラスなどにリサイクルされている。 |
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◆リサイクル券(預託証明書)は、リサイクル料金が支払われていることを証明する重要な文
章です。新車購入時、車検時に新車ディーラー、整備事業者等によって発行されます。
金
券ではないので換金はできません。また車台番号が記載されており、他の自動車への流用
はできません。
この券がないと車検や登録が受けれないので、大切に保管しましょう。 |
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◆車を売却する場合
リサイクル料を支払済の車は、売却先にリサイクル券を渡すことにより、支払い相当額分を
受け取ることができます。しかし、資金管理料金は一番最初に払ったユーザー負担となるた
め含まれません。
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◆車を購入する場合
リサイクル券は次の購入者へと引き継がれる物なので、車の購入代金+リサイクル料金を
支払うことになります。その際、リサイクル券を預かる必要があります。初めに支払った人の
み資金管理料金が掛かる仕組みになっているので、次の所有者のリサイクル料金は、資金
管理料金分を除いた金額になります。 |
◆使用済自動車から再利用部品などの取り外しを行うためには、個人で行う場合でも都道府
知事等から解体業の許可を取る事が必要になります。 |
【罰則】
・自動車リサイクル法
1年以下の懲役、または50万円以下の罰金
・廃棄物処理法
廃棄物処理法の許可を受けていない場合、無許可営業として5年以下の懲役または1000
万円以下の罰金
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